租税公課の固定資産税の経費計上について
自分の所は、同敷地内に製造工場と自宅があります。
敷地は約800㎡自宅は200㎡(1階の面積・2階建てで総床面積は300㎡)工場は100㎡(一階建て)です。これまで固定資産税が経費になるとは思っていなくて何年もの間経費に入れてはいませんでした。青色申告の勉強をしていたら、固定資産税も事業用に使うものであれば経費になると知りました。そこで自分の場合ですが、製造工場建物にかかっている固定資産税は全額経費になるとは思うのですが、自宅は製造した製品の検品と出荷の為の事務所として、自宅の別の部屋は製造するものを機械にかけるためにパソコンでデータ変換に使っています。出荷や検品データ変換作業に使う床面積は約40㎡です。(税務署はこれらの部屋の光熱費は経費として認めると言っています。)
敷地においては、製造の品の出荷や材料を運んでくる運送の車の出入りが出来るよう玄関前は開けてあり、また工場の横は直接材料の搬入が出来るようスペースがあります。固定資産税は敷地・自宅にもかかっていますが、この場合土地は工場と自宅との面積の比率で按分し自宅建物は40/300㎡で固定資産税を割り出し、工場と土地と自宅建物の固定資産税を足した金額を経費として上がればよろしいのでしょうか?
税理士の回答
その様に計算されたら良いと考えます。
ありがとうございます。大変助かります。知らないことがたくさんあり日々格闘している所です。
本投稿は、2018年12月29日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。