圧縮記帳時の譲渡対価、経費の按分方法
特定資産を買い替えた場合の圧縮記帳について質問です。
譲渡した土地のうち一部分は要件を満たしておりません(一部分だけ使用が10年以下)。
ただし、譲渡対価、譲渡経費は一括となっています。
この場合、圧縮対象部分の譲渡対価、譲渡経費はどのような基準で按分すればよいのでしょうか?
面積でしょうか?土地区分ごとの時価でしょうか?
合理的な方法であればどのような基準を用いてもよいのでしょうか?
根拠となる通達を教えていただければ助かります。
(自分で探したのですが見つかりませんでした)
税理士の回答

譲渡経費の按分計算については、合理的な基準により行われていれば問題は無いと思われます。
ただ、何が合理的な基準かについては、その譲渡経費がどの様な計算に基づいて発生したかにります。
当然、譲渡対価を基準として計算されたものについては、その計算の基礎となった譲渡対価を基に按分計算することとなります。
譲渡経費の詳細が不明ですので、何が合理的な基準かを考えてみてください。
次に、譲渡対価については、その譲渡時の時価により按分するのが妥当だと考えられます。
ありがとうございました。大変勉強になりました。
譲渡対価について時価按分するべきであることが記載されている通達等があれば教えていただけないでしょうか?
時価がわからない場合は固定資産評価額でもよいのでしょうか?
本投稿は、2014年09月04日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。