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H28年に購入した備品をH30年の経費にすることはできますか?

農業所得の計算について。
H28年に購入したトラクター(150万円ほど)を
その年の申告で経費計上し忘れていたことが判明しました。
H30年から使用ということで、今から経費に計上することはできますか?

税理士の回答

購入金額が150万円ですと一度には経費にできず減価償却して経費にすることになります。
そして、正しい方法は28年と29年について「更正の請求」という手続きをすることになります。
30年から使用ということであっても減価償却の計算を行って経費計上することになりますのでご留意ください。

更正の請求の手続きは納税者として当然の権利かと思います。
しかし、H28年に減価償却資産として計上しなかったことに対しては課税当も含め、第3者の立場であってもどういった経理をしていたのか疑問に感じます。すなわち副産物として税務調査の可能性が少なからずとも高まるかと思います。

本投稿は、2019年02月07日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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