自己所有住居用不動産(住宅ローン返済中)の個人事業事務所としての経費案分について
3月より自宅(住宅ローン残債あり)の一室を個人事業用事務所(青色申告事業者)として使用しています。住宅ローン金利、管理費、固定資産税、建物の減価償却費を経費計上出来ると聞きましたが、ネット等で調べたところ「事務所占有部分の資産計上」が必要と記載されていました。建物の固定資産税決定通知の評価額と、全建物面積に対する事務所部分の面積比で案分するのでしょうが、具体的な経理処理(固定資産計上)はどの様にすればよろしいでしょうか。
税理士の回答

渡辺江利子
事業割合についてはご質問内容に記載のとおり「全建物面積に対する事務所部分の面積比で按分」するとよいでしょう。
ローン金利、管理費、固定資産税は支払った金額に事業割合を乗じて必要経費に参入します。
建物の減価償却費は建物の資産計上額(未償却残高といいます)を求めて、
減価償却費を計算します。
これに事業割合を乗じた金額が必要経費に算入されます。
建物の未償却残高は「建物の取得価額ー減価の額」で求めます。
「減価の額」は建物の構造や経過年数により異なりますので、こちらの
国税庁のホームページを参考にされてください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/17.htm
本投稿は、2019年03月22日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。