寄附金について
同族会社の代表役員をしています。
障害者である私の子供が日頃お世話になっている社会福祉法人に寄附をしようと考えています。
法人の場合、役員の賞与となってしまい、損をすることがあると聞きました。
上記の場合、役員の賞与に該当してしまうのでしょうか?
税理士の回答

会社の業務に関係のない相手(団体)への寄付であり、また、その支出の理由が代表役員の私的事情による場合は、代表役員の賞与となります。
つまり、代表役員のお子さんがお世話になっている、社会福祉法人に対し、会社が支出する「理由」がないことになります。
社長が支払うべき「寄附金」を会社が支払った場合に該当しますので、役員賞与になります。
わかりやすいご回答ありがとうございました。
法人からではなく、個人から寄附をしようと思います。

ベストアンサーをありがとうございます。
蛇足ですが、個人が「社会福祉法人」に対して行った寄付は、その法人にもよりますが、個人の寄付金控除で「所得控除」又は「税額控除」の対象となりえます。
貴方が寄付する「社会福祉法人」から発行された、領収証等を保存され、来年の確定申告時にご活用ください。
本投稿は、2019年04月09日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。