交際費に計上できるか
当方、個人事業主としてバーを経営しております。従業員はおりません。
近隣の同業店舗(バーやスナック等)に情報交換のために出向き、オーナーやマスターと話しながら飲食をすることがあるのですが、その際に【その店舗働く人(オーナーやマスター)に「1杯どうぞ」とごちそうして自分も飲食した】場合は交際費に計上できるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2019年07月25日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。