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交際費に計上できるか

当方、個人事業主としてバーを経営しております。従業員はおりません。
近隣の同業店舗(バーやスナック等)に情報交換のために出向き、オーナーやマスターと話しながら飲食をすることがあるのですが、その際に【その店舗働く人(オーナーやマスター)に「1杯どうぞ」とごちそうして自分も飲食した】場合は交際費に計上できるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

事業に関係のある人の接待や供応のための支払いであれば、交際費で宜しいと考えます。

本投稿は、2019年07月25日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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