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計上

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太陽光発電の土地購入代金は経費にできますか

太陽光発電の為土地を50万で購入した場合、この50万は経費にできますか?
勘定科目は?
個人事業主で青色申告です。
宜しくお願いします。

税理士の回答

土地は固定資産で経費になりません。
勘定科目は土地になります。

土地は、固定資産なので経費にはなりません。
土地50万円 預金50万円
として、貸借対照表に計上します。

ご回答ありがとうございます。
固定資産とのことですのでこの土地にかかる固定資産税は、租税公課で経費にできますか。

そちらは経費で問題ありません。

早々のご回答ありがとうございます。
何度もすみませんが
土地を購入するためにかかった下記は費用は経費になりますか
①土地名義変更の為に司法書士さんに支払ったお金
②土地売買契約書に貼った収入印紙代
③それら資料の授受の為の送料
宜しくお願いします。

登記費用やそれに関連する印紙代(①,②)も取得価額に含めるのが原則ですので、経費にはなりません。
一方③は、金額が少額であれば経費処理でも問題ないと思います。

国税庁のホームページを参考にしてください。
下記の費用は、取得価額に算入しないことができます。

(固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示)
7-3-3の2 次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。(昭50年直法2-21「19」により追加、昭55年直法2-8「二十一」、平23年課法2-17「十四」により改正)

(1) 次に掲げるような租税公課等の額

イ 不動産取得税又は自動車取得税

ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの

ハ 新増設に係る事業所税

ニ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用

土地の登記費用は(1)二に該当し
この場合司法書士さんへの「支払い手数料」で経費処理ができるとの理解でよろしいですか。
また不動産取得税も「租税公課」で経費にできますか。

ご親切なご回答ありがとうございました。

本投稿は、2019年07月27日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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