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株主総会総会における役員報酬の総枠について

役員報酬の総枠を定時株主総会で決めます。

このときあり得ないような金額だとしても多めに設定しておいた方が良いのでしょうか?

過大で有るかどうかは実際の損金算入額のみで決まるとすれば、株主総会では可能な限り多めに枠を設定しておいた方が得な気がするのですが(もちろんその場合でも、月々の報酬は過大にならない適正な範囲で支払うものとします。)

税理士の回答

役員報酬総額の限度額は毎期決議する必要がないため、中小同族会社では余裕のある金額で多目に設定しているのが実務上の実態かと思われます。もちろん、正当な株主総会での決議があることが前提です。
宜しくお願いします。

ありがとうございます。

会社によって異なるかとは思いますが、実際の支払い額として想定される金額の1.5倍位で決議しようと思いますが、この程度なら許されるのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
株主の賛同が得られれば問題のない範囲かと思います。
宜しくお願いします。

大変参考になりました。

ご指導のとおり決議しようと思います。ありがとうございました。

本投稿は、2016年05月03日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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