長期貸付を不問にすることは可能か
個人に300万程貸しています。この貸付に関して、長期貸付で計上しています。
貸付自体を不問にし、0にすることはできますか?その場合、300万は未収金となるのでしょうか?
税理士の回答
法人から個人への貸付金という前提でご回答します。
貸付債権の放棄になると思いますので、未収金ではなく会計上は債権放棄損となりますが、税務上の貸倒損失に該当しない場合は損金不算入として別表4で加算調整する形になります。
税務上の貸倒損失と処理できる場合は、以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm

長谷川文男
貸付をした側が個人の場合
相手に返済能力がある場合は、債務免除額はみなし贈与です。贈与したものとして、相手側が贈与税の申告をすることになります。
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返済能力がない場合は、次のとおりです。
事業に関係ない貸付の場合は、回収不能額のうち、受け取った利息を超えて経費にできません。例えば、既に受け取った利息が5万円の場合、5万円は貸倒損失として利息を所得として計上した年に遡り、経費計上です。(手続きは、更正の請求です。)
事業に関係のある貸付金は、回収不能となった年の経費計上です。
ただし、事業に関係のあるかどうかはシビアに判定されます。
単なる仕事上の知り合い程度だと、経費計上できません。
金融業であれば、業務上かどうかは緩やかに判定されるでしょう。
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貸付をした側が法人の場合
相手に返済能力がある場合は、債務免除額は寄付金です。損金算入限度額は小さいのでほとんど、損金不算入となるでしょう。
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返済能力がない場合は、次のとおりです。
社長の知り合いなど、社長がいたから貸したということであれば、会社は社長に返済不能額を求償するのが普通です。社長に支払う気がなければ、社長に対する賞与とされ、損金不算入です。
上記のような特別の事情のない貸付金は、回収不能となった年の経費計上です。
本投稿は、2019年10月17日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。