総合病院 代表理事(医師) 役員退職金
お世話になります。
総合病院の代表(医師)に対する退職金についてですが、代表を退任した時に退職金を支給したいのですが、代表を退任した後も、医師として病院で勤務してもらいたい場合、退職金を損金として認めてもらうためには、どのような点に注意がひつようでしょうか?
税理士の回答

田中聡一
こんばんは。
あくまで原則論となりますが、主な注意点(当職がもし、関与先であるお客様へアドバイスするなら概ねこんな感じのポイントになろうかと思います。)を述べさせて頂きます。
① 当該退職金の金額の適正性。
② 退職のまぎれもない事実(退職後も経営に関与しているような場合は退職の事実そのものが否認される可能性があります。)
③ 役員退職慰労規定等の規定があり、それに基づくものであること
④ 理事会議事録や社員総会議事録の作成・保管
⑤ 実際に退職金を支給する(原則、未払計上しない)
⑥ 退職後の医師の報酬を代表理事時代の報酬から50%以上減少させる。
本投稿は、2019年11月12日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。