給与所得者の配偶者控除等申告書の記入の仕方について
給与所得と事業所得の違いについて教えていただきたいです。
今年は自宅のパソコンでイラストレーターとして仕事をしながら、2ヶ月間だけ臨時職員として働いたので所得をどの欄にどのように書けばいいのか分かりません。
また、イラストレーターとして働いた分の光熱費や家賃等の必要経費はどのように計算したらいいでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
雇用契約に基づいた仕事の場合には給与所得となりますが、請負や委託の契約に基づいたものであれば事業所得または雑所得になります。
なお、雇用契約の場合とは、時間的・空間的な拘束の基で依頼者の指示命令で業務を行うケースをいい、請負や委託は依頼されたことを期限までに自己の責任で遂行するケースをいいます。
給与の場合には給与の金額に応じた給与所得控除額がありますので、光熱費等を別途経費にすることはできませんが、事業所得または雑所得の場合には光熱費等に関しては実態に応じて合理的に案分した金額を経費とすることが可能な場合もあります。
とても分かりやすいご回答ありがとうございます。
事業所得と雑所得の違いについても教えていただけると幸いです。
ご連絡ありがとうございます。
事業所得とは、事業として営んで得られた所得を指します。具体的には「継続した期間で安定した収入を得ている」「相当な時間を業務に費やしている」「職業として認知されている」といったことが判断材料となります。
一方の雑所得とは、事業とはいえない程度の業務や副業的な収入の場合が該当します。
ご回答ありがとうございます。
理解しました。
とても分かりやすく教えて下さりありがとうございました。
本投稿は、2019年11月27日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。