売上金の証拠書類について
自営業をしているものです。
メイン収益はネット物販なのですが、サイドビジネスとして副業コンサルティングを始めました。
一般の会社員の方や自営業の方を対象としたコンサルティングで、コンサルティング費用は現金か銀行振り込みでいただいています。
ここで質問なのですが、現在は口頭またはスカイプ等でコンサル内容を説明し、相手の同意の上振り込みやお会いして直接現金をいただいている形になります。
売り上げの場合仕入れのように領収書があるわけではなく、銀行振り込みなら履歴が残りますが直接の場合は何も残りません。
もちろん適正に計上はしますが、何か売上があったという証拠を残す必要はあるのでしょうか?
ラインでのやり取りのスクリーンショットや銀行の入出金明細くらいしか思いつかないのですが、もし証拠が必要でしたらどのようなものを残すべきなのか教えていただきたいです。
税理士の回答

中西博明
ご質問の現金で売上げた場合、領収書を発行すればその控えを残すか、入金伝票を記載するかが考えられます。
なお、コンサルに関して報告書や成果物を作成するのであれば、そのコピーでも証拠書類になると思います。
ご回答ありがとうございます。
領収書のコピーで大丈夫なのですね。ありがとうございます。
ちなみに、収入印紙代節約のため領収書はPDFで送らせていただいているのですが、PDFで送ったものを控え用に印刷した場合は印紙が必要になったりはしないのでしょうか?

中西博明
印紙税法には明確に規定されてはいませんが、紙で発行されていない領収書ファイルなどの電子文書は印紙税法でいう「文書」には該当しないと解釈され、収入印紙は不要と考えられています。
ありがとうございます。
とても助かりました。
領収書の控えと入金伝票を残すようにしたいと思います。
本投稿は、2020年03月02日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。