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計上

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個人事業主がバイト代を支払う場合に経費にできますか?

個人事業主をやっております。通常は一人で稼働していますが、重量物の運搬、設置等、一人では無理な事が出てきた為、週1程度バイトを雇いたいと思います。
実際は甥に頼むことになりますが、支払うバイト代は経費にできますか?また、経費にできるとしてどのような項目になりますか?よろしくお願いします。

税理士の回答

甥御さんと別生計であれば、給与賃金の科目で必要経費になります。

回答ありがとうございます。
給与支払いのエビデンスはどの様にしておけばよいでしょうか?

現金手渡しであっても、振込みであっても、源泉徴収簿と扶養控除等申告書を整備してもらうことになります。

本投稿は、2020年03月09日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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