不動産の契約についての質問です。
不動産契約についての質問です。
弊社、弊社の子会社、元の地主さん(以下Aさん)の、3名が絡みます。
子会社が10年近く前、Aさんから土地を買いました。
購入した土地の一部分にはAさんの自宅がかかっています(約10坪)。
その家は数年くらいで取り壊すとのことだったので、子会社としても了承しています。
また、家を取り壊す際、子会社から1坪10万円の解体支援金を払うと約束しており、契約書にも記載されております。
その土地を数年前、子会社から弊社が買い取りました。
また、土地にはみ出している家については弊社も了承しておりました。
今般、いよいよAさんが自宅を取り壊すことになり、解体支援金についての話が出ました。
子会社とAさんとの契約には解体支援金についての記載があります。しかし、弊社と子会社との売買契約には、解体支援金の記載はありません。
法律上は、子会社に解体支援金の支払い義務があるかと思いますが、弊社と子会社との取り決めで、支援金は弊社にて支払うことになりました。
この場合、解体支援金は、土地として資産計上すべきでしょうか。
雑損失として、費用計上が可能でしょうか。
税理士の回答

中西博明
建物を取り壊すこと及び取り壊し支援金を支払うことが子会社とA氏との契約書に明記されているということですので、土地の取得費に加算すべきものだと思います。
なお、本来は子会社が負担すべき支出を貴社が負担したのであれば、子会社支援と指摘される可能性がありますので、ご注意ください。
ありがとうございます。
経営的に問題がない子会社の代わりに、弊社が負担した場合、子会社への寄付金となるのでしょうか。
よろしくお願いします。

中西博明
損益科目にしておれば、そのリスクはあります。
土地の取得価額であれば大丈夫だと思います。
本投稿は、2020年03月10日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。