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決算書上で少額の雑収入が発生する理由

個人事業主で青色申告です。確定申告をしているのですが、なぜか決算書上に、毎月の売上とは別に「雑収入26円」というものが表示されてしまいます。売上は輸出売上のみで、その他に為替差益が4万円強、雑収入として消費税の還付金が3万5千円程度あるのは把握しているのですが、どこからこの26円が出てくるのか理解できません。現金の過不足も雑収入に反映されるという記事も読んだのですが、どこを見直せばよいのか見当がつきません。理由として何が考えられるか、この金額をゼロにするにはどの辺りを見直せばよいのか、お分かりの先生がいらっしゃれば教えていただけないでしょうか。

このまま確定申告をしても問題ないのかも知れませんが、できればスッキリさせたいなと考えています。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

情報だけでは原因はわかりませんが、
何かしらのソフトをお使いだと思いますので
雑収入の元帳を調べて頂ければ
発生日時がわかりますので、
その日の仕訳を調べてみてください。

ご回答いただきありがとうございます。
元帳を見たところ、12/31の決算で未収消費税等が26円となっていました。これが、仮払消費税等22976円と未収消費税等23002円の差額であることは分かりました。前回書いた通り、売上は全て輸出売上(非課税)で、それ以外の収入は消費税還付金(消費税課税事業者選択届出書を出しています)と為替差益のみですが、これらは全て非課税だと理解しています(間違っていたら指摘してください)。来年の還付金は仮払消費税の金額と同じになるはずなのに、なぜ未収消費税等が23002円で差額(雑収入)の26円が出てきたのか不明です。他のサイトで「消費税等の端数処理の関係などにより、未払消費税等又は未収消費税等の金額が確定申告により計算した納付金額又は還付金額と一致しない場合がある。この場合は、その差額を雑収入又は雑損失として処理する」という説明を読んだのですが、今回はそれに該当すると考えてよいのでしょうか?情報不足で確定的な回答はいただけないかもしれませんが、ご意見をいただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

所得税・消費税共にですが、税額を計算するにあたって
端数切り(切り上げはありません)は存在しますので
消費税で税抜き処理をされているとほとんどの確率で
端数が出てしまいます。
その場合は雑損失または雑収入で計上しなければなりませんので
今回は26円は雑収入(消費税は不課税)で計上して
ください。
為替差益に関しては経済的価値が実現しているとは認め
れませんので、為替差損益を所得として認識する必要は
ありません。

早速のご回答ありがとうございます。
雑収入に関しては、おかげさまで理解することができました。
為替差益については、売上を計上してから実際に口座に入金されるまでに2か月程度のタイムラグがあり、レートが変動するため、その調整で発生したものです。したがって、所得として実現しているのかなと考えています。ただ、これ以外に、PayPal口座にドル建てで持っており銀行口座に未出金の金額と、ドル建ての売掛金についても期末(正確には最後のレートが確認可能な12/30)のレートで再評価して為替差損益を出しているのですが、こちらは不要ということでしょうか?ちなみに、期首の時点(正確には最初のレートが確認可能な1/4)でも同様の再評価を実施しています。こちらも本来必要はないけど、既にそれで計算・運用してしまったのであればそれでも構わないものなのでしょうか?

追加の質問になってしまいましたが、これで最後の質問にしたいと考えています。お手数ですが、よろしくお願いいたします。

本投稿は、2020年03月11日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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