年末年始、収入計上
確定申告初心者で、申し訳ございません。
年末年始をまたぐ期間で、10日ほど仕事をした際に、まとめて請求書を出して、お支払いもまとめてして頂いたのですが、その場合は12月分と1月分とで、日割りで算出して計上した方が、良いのでしょうか?
支払い調書では、まとまった金額で来ておりました。
ご教授ください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中西博明
税法上は原則として権利確定主義を採用していますので、収入と必要経費の計上時期は、収入(又は必要経費)を得る権利(又は義務)が確定したときになります。
したがって、年末までの収入が日々権利確定するのであれば年末と年始の収入は分けて計上する必要があります。
なお、通常は毎月締め日に請求書を出すことになり、例えば25日〆であれば1月分は26日から31日までの帳端は12月分の収入に決算修正していただくことになります。
本投稿は、2020年04月06日 01時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。