個人事業主について
先日からウーバーイーツをやり始め、個人事業主ということで、税について知らなくてはならないと思い相談致しました。
以下5つ似たような質問ですが、宜しくお願いします。
①現在クロスバイクで配達していますが、さらにもっと速い車両を欲しいと思い、ロードバイクや原付二種を購入しようと考えています。原付二種の場合は、自転車とは違うので、経費として出せそうですが、ロードバイクも経費として可能ですか?また、原付二種の免許も経費として出ますか?
②按分という考え方があると知りました。実際に現在自転車に乗る割合は、時間換算するとウーバーイーツ:プライベート=8:2です。この割合は自己判断でよろしいですか?また、修理代や自転車のライトなども同じ考え方で大丈夫ですか?
③ウーバーイーツ以外にもアルバイトをしています。ネットで学んだ情報だと、
アルバイト代+(ウーバーイーツ代−経費)<103万 かつ ウーバーイーツ代-経費<38万
を満たせば扶養から外れないとのことでした。この認識で正しいですか?
④ウーバーイーツで招待制度があり、招待した人が1人招待すると、2万円もらえる仕組みになっています。自分は、友達を8人誘い16万円貰いました。前もって友達には、招待代を半分にしようと話していたので、実際手元にあるのは8万円です。この場合、8万円は経費として出るのでしょうか?
⑤①と少し似たような質問ですが、雨の日のためにレインコートを買おうと思っています。洋服系も経費として出ますか?
拙劣な文章で申し訳ないですが、ご回答宜しくお願いします。
税理士の回答

1.10万円以下のものであれば経費にできます。しかし、10万円以上のものは、固定資産に計上して減価償却をすることになります。
2.適正な按分割合で、経費按分ができます。8:2であれば、80%を経費でき、修繕費等も同じになります。
3.他に給与所得がある場合は、以下の様になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
この合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になります。
4.8万円は、手数料として経費にできると思います。
5.収入を得るためにかかった費用であれば、レインコート等も経費にできます。
本投稿は、2020年04月24日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。