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自宅教室運営に含めれる経費について

確定申告の際の経費の計算についての質問です。

持ち家(主人名義)の一部(約2分の1のスペース)を子ども相手の絵画教室にしています。
住まいは別にありますが、展覧会前などの忙しい時は別の部屋で寝泊まりする事もあります。
その場合、光熱費や固定資産税や建物の減価償却費も経費に含まれるとの情報を得ましたが どのように計算したら良いでしょうか?

税理士の回答

光熱費は実際の負担割合に基づき按分します。固定資産税や建物の減価償却費はスペースの割合(2分の1)でいいと思います。

川村先生 ご回答有り難うございます。
建物減価償却はあと÷耐用年数で計算するであっていますか?

それと、主人の扶養に入っている時は全て配偶者特別控除が使えますか?使えたときは38万円越えた時も76万円以下なら所得税は必要ありませんか?

また、他にも仕事(給料制)をして万が一主人の扶養から外れた場合、絵画教室の収入の所得税基礎控除額は 38万ではなく10万になるのでしょうか?

建物減価償却は建物取得価格×耐用年数に応じた償却率によります。確定申告における扶養という意味でしたら、配偶者特別控除が使える=扶養に入っているということではないでしょうか。所得税がかかるかどうかは扶養に入っているかどうかとは別基準で、扶養に入っていても所得が48万超であれば課税されます。基礎控除額は48万円です。

2020年からは 基礎控除48万円ですね。
有り難うございました。

本投稿は、2020年04月28日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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