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インボイス制度

インボイス制度の質問です。
在宅でデータ入力を委託業務しております。税について調べていたら2023年10月より段階的に開始されると分かりました。データ入力なので特に仕入れはありません。業務に使用するプリンターのインク、コピー用紙の購入、自宅で作業をしているので経費となる電気代、通信費を按分計算しています。材料を仕入れて作成納品、請求する方向けの説明はありますが、仕入れがない場合の説明がみあたりません。
現在は白色申告、主人の扶養内、家内労働者特別措置で確定申告しております。作業に必要な購入のレシートなどの保管、コピーをして保管をしております。経費としたものの記載方法、保管なども変わるのでしょうか。材料を仕入れて納品、請求でない場合は「簡易課税」適応にならないなどあるのでしょうか。

税理士の回答

インボイス制度は消費税法上の制度です。
ご記載の文面から免税事業者と思いますが、免税事業者であればインボイス制度に関係なく消費税法上の書類の保存義務はありません。但し、所得税法上はこれまでと変わらずご記載の書類の保存義務があります。
免税事業者であれば簡易課税は関係ありません。

インボイス制導入以降、免税事業者に考えられる影響は、免税事業者はインボイスを発行できないため、取引の相手方(免税事業者からみて販売先や委託元)において段階的に仕入税額控除が減額され、最終的には出来なくなりますので、課税事業者に対して競争上不利になる可能性が出てくるということです。

書類保管について安心しました。
インボイス制度は取引相手から「課税事業者」に変更してください、仕事量が減る、消費税分報酬が減るなども視野にいれておいた方がよさそうですね。
今から、準備、確認が必要ですね。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年05月22日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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