【法人】住居兼事務所のリフォーム費用の経費計上と住宅ローン控除について
お世話になります。
一人会社の法人を数年前から持っております。
今年の春に、個人で住宅を購入し、その住宅住所にて、住所移転をしております。
入居に合わせてリフォーム(総額で1,000万円弱)を個人資金で実施致しました。
このリフォーム費用を経費にしようと考えておりまして、いろいろとネット検索をしていると、住宅ローンの利息、火災保険、水光熱費、ネット代金などは経費にできると記載がありました。
その中で、リフォーム費用も経費に(減価償却、資本計上など)できるともありましたが、住居兼事務所なので、按分の必要があり、10%以下であれば、個人で住宅ローン控除を100%受けれる、50%以上だと難しいなどという記述もございました。
前置きが長くなりましたが、
ご質問事項として、
①リフォーム費用は、全額経費とした場合、個人での住宅ローン控除は不可でしょうか。
不可な場合の認識としてですが、
∟不可な場合で、10%を按分とした場合、経費として計上できるのは1,000万円のリフォーム代金の場合、100万円となり、900万円は自己負担になる。
∟住宅ローン控除を100%受けた場合、最大40万円を10年間で400万円が控除となる。
∟按分を49%とした場合、経費として形状できるのは490万円で、住宅ローン控除は51%となり最大20.4万円を10年間で204万円が控除となる為、510万円から204万円を差し引き306万円は自己負担になる。
という考え方であっておりますでしょうか?
②会社に経費としてお金がある(例えば1,000万円以上ある)場合は、(按分)リフォーム代金は100%(できた)として住宅ローン控除をしないといった選択肢が自己負担を減らす最善の方法になりますでしょうか?
∟この場合で、住居兼事務所を法人(事務所)に按分100%とすることはできますでしょうか?
以上、2点と枝分かれの質問2点になりますが、ご回答頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

①住宅兼事務所であれば住宅部分は必ずあるので全額経費にはできません。経費とならないものが自己負担の意味であればその通りと思います。次もその通り。最大額は住宅ローン控除対象額×1%×51%なので住宅ローン控除対象額によっては最大40万となります、②税法上は選択肢はなく実態に応じて按分するだけなので最善の方法は実態に応じて按分することです。住宅部分は必ずあるので按分100%とすることはできません。
本投稿は、2020年07月11日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。