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自家用車の貸し出しによる収入とその確定申告について

会社員をやっております。
この度中古車の購入を検討しております。
とはいうもの平日は使用せず、休日にも頻繁に使用するわけではないことから、車好きの友人との共同使用を考えております。

車の名義や支払いは全て私が行い、友人に貸し出した分を利用料として相場のレンタカー代程度を徴収しようと考えております。

●質問1
この収入は確定申告すべき内容でしょうか。所得の区分は雑所得で間違いないでしょうか。自動車を償却資産として、また維持費等を経費として計上可能でしょうか。

●質問2
料金体系を都度払い(24時間で5000円程度)とした場合と月額払い(数日/月の利用で2〜3万円程度)とした場合とで確定申告時の注意すべきことがあれば教えていただきたいです。

●質問3
貸し出す友人は私の自宅(賃貸)近くに土地を所有しており、そこを駐車場として使用しても良いという提案を受けております。
この場合、
A.無料で駐車場として使用する
B.月極駐車場代として相場額を支払う
C.相場の駐車場代を自動車の使用料から相殺する
それぞれについて私と友人にどのような税務上の注意点があるかを教えていただけないでしょうか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

1、雑所得でいいと思います。事業割合分について経費として計上でき収入ー経費>20万の場合は原則として確定申告が必要です、2、特にないと思います、3、A、貴方の経費にも友人の収入にもなりません、B、貴方の経費及び友人の収入になります、C、課税上特に弊害ないように思われますので、相殺分を収入・経費から除外しても問題ないと思います。

追加の質問になります。

2年以内に転勤の可能性があるため、そのタイミングで当該車両を共同使用している友人に譲渡することも検討しております。

この場合の譲渡所得は課税対象でしょうか。非課税でしょうか。算出には家事按分比率を考慮する必要があるでしょうか。
また、譲渡するまでの間に共同使用料として得た所得は譲渡価額には含まないという理解で間違いないでしょうか。

度々すみませんがよろしくお願いします。

生活用動産の譲渡は非課税でこの場合家事按分は必要ないと思います。共同使用料が使用料であり譲渡代金の前払いでなければ譲渡価額には含みません。

本投稿は、2020年07月21日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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