税金対策について
いつもお世話になっております。
個人事業で建築関係の仕事をしています。
今現在、取引き先から毎月20日締め、月末払いで収入を得ています。
今年の年間収入予定が通常よりも多くなりそうなので、3ヶ月分(10,11,12月)の売上の受け取りを来年(2021/1月)にまとめて先延ばしにしようと考えています。
請求書だけは毎月発行し入金日を来年にずらす事について、取引き先とは何の問題はないのですが、この行為は税金対策として法律上認められるのでしょうか?
ちなみに、もし認められる場合の疑問ですが、帳簿処理は売掛金ですか?
そして今年3ヶ月分の収入が0円でも、その間にかかった経費は今年の収入から引くことは可能ですか?
質問が3つ長文になってしまい申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

請求書だけは毎月発行し入金日を来年にずらす事について、取引き先とは何の問題はないのですが、この行為は税金対策として法律上認められるのでしょうか?
入金日をずらしても売上の計上は請求月(仕事をした月)となりますので、
税金(節税)対策にはなりません。
帳簿上はそれぞれの請求月に
売掛金/売上
という処理になります。
よろしくお願いいたします。

率直に言って、脱税です。
税法上は、認められません。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございました。
あやふやに、わからないまま行動しなくて良かったです。
本投稿は、2020年07月24日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。