傷害保険
個人事業主をしており、万が一、けがをしたときのため、傷害保険に加入しました。コープ共済のため契約者は、自分ですが、組合員名は、妻で妻の口座から引き落としされています。
こちらは、経費計上できますか?
妻は、扶養に入ってますが、確定申告のことを考えると自分の名義での契約、自分の口座から引き落としに変更したほうがいいでしょうか?
税理士の回答

経費計上できません。
傷害保険は、なりません。
生命保険の場合には、生命保険控除で、控除されますが・・・。
妻は、扶養に入ってますが、確定申告のことを考えると自分の名義での契約、自分の口座から引き落としに変更したほうがいいでしょうか?
変更したほうが良いです。
確定申告とは別です。相続税か?一時所得か?の大切な問題です。
それは、死亡したような場合には、保険契約者が、夫でも、掛金は、奥様が払ったことになり、奥様の一時所得になります。
すぐに引き落とし口座を変えてください。
回答ありがとうございました。すぐに引き落とし口座を変更します。
本投稿は、2020年07月25日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。