競馬の経費について
主に委託業(飲食)をしていますがコロナの影響で
自粛が続いており競馬を生活の為にはじめました。週2〜4日競馬サイトから有料で情報提供して頂いて中には20万越すものはデジタルサイン付で書面も出して頂いてます。少額の際はクレジット決済で詳細はあります。外れ馬券は経費で落とせないのはわかりますが、この様な情報提供料は落とす事は出来るのでしょうか?
または経費と取り扱える様な形があればお伺いしたいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

上田純也
はじめまして。税理士の上田純也と申します。
競馬の払戻金を雑所得として確定申告するためには、ソフトウェア等を使用して長期間にわたり継続的に馬券を購入するなどハードルが高いものとなりますので、一時所得として確定申告を行う前提で回答させていただきます。
一時所得の計算では、総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除することができます。その収入を得るために支出した金額というのは、その収入を生ずる行為をするため、またはその収入を生じた原因の発生に伴って直接要した金額に限られます。
通常、競馬の払戻金に直接要した金額は当たり馬券のみであるため、情報提供料は控除できないものと思われます。
確認いたしました。
わかりやすくありがとうございます。
本投稿は、2020年08月03日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。