個人M&A(事業売却)の著作権譲渡の税に関して
個人で事業売却を行い、著作権譲渡を行います。その際、著作権譲渡であれば5年以内の売却であっても長期譲渡所得となるとの事ですが、譲渡対象がサイト記事や著作商品のほかに、他のサービスの運営権なども含まれています。(他社サイトのアカウントなど)
そのため、事業譲渡契約書には譲渡対象の金額の内訳として、サイトや商品の著作権に売却金額を全て内わけ、アカウント運営権などは0円と記載して譲渡すれば税率は安く済むのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

内訳の内容ごとに長期短期を判断すると思います。各項目は適正価格での譲渡とするのが原則なので確定申告で税金を抑えて申告したとしても恣意的な価格であれば否認のリスクは常にあります。
メイン収益となる事業が著作権による収益ですので、著作権譲渡により税率は長期譲渡所得と同じになると思います。そのため譲渡契約書に著作権譲渡〇〇円と記載しておくのはいけないのでしょうか?
適正価格での譲渡の原則はどこに書いてありますでしょうか。また、適正価格はどのように決めるのでしょうか。

初回質問内容からは内訳毎に金額を書くと理解しましたが著作権一式○○円と書くこともできると思います。税務調査でそのまま認められるかどうかは個別ケースの実態を見て判断されると思います。適正価格での譲渡の原則は「一般に公正妥当と認められる会計基準に従う」というあたりでしょうか。基本的には他人同士で売買が成立したのであればそれが適正価格です。
本投稿は、2020年08月04日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。