国外関連者寄付金について
国外関連者寄付金は別表14において「国外関連者への寄附金額16」及び「国外関連者への寄附金額32」に記載し、全額損金不算入となりますが、別表4にはどのように記載すればよいのでしょうか?
加算欄に「国外関連者寄付金」と記載し、社外流出とすればよいのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2015年01月27日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。