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会社員の不動産投資の経費について(どこまで認められるのか)

年収1000万円ほどの30代会社員です。今年から不動産投資を始めました。
手始めに約2500万円のマンション1室を購入し、個人事業主の事業届を提出しました。
今後、部屋数を増やしたり1棟アパートを購入することを考えております。

来年の確定申告で青色申告予定ですが、そもそも事業として認められるのか、またどこまでが経費として認められるのか、ご教授いただけますでしょうか?

<質問1>
・現時点で、事業として認められるのか?
・もし認められない場合、どうすれば認められるのか?
(例えば、1棟アパートを購入すれば良いのか、またはその事業計画があれば良いのか)

<質問2>
・どこまでが経費として認められるのか?

(以下は認められると認識しています)
-減価償却費
-火災保険
-固定資産税、不動産取得税等
-司法書士への委託費用
-ローン手数料
-管理費

(以下はケースによると認識しています)
-大阪へ物件視察時の交通費、宿泊費
-不動産投資関連の書籍購入費
-家賃、水道光熱費、通信費(平日深夜と土日稼働のため、家事按分30%程度)

税理士の回答

1.不動産賃貸に係る収入等に関しては所得税法上、不動産所得として取り扱うことになります。
そして不動産所得に関して「事業的規模」とみなされるのは、共同住宅等の貸室の場合には概ね10室以上、一軒家等の貸家の場合には概ね5棟以上必要になります。

2.経費として認められるものに、物件購入に係る借入金の利息や、テナント付けの不動産業者への仲介手数料などがあります。
最後の家賃や光熱費等はご自宅に係るものかと思われますが、こちらは余程明確な根拠がないと経費算入は難しいと思います。

本投稿は、2020年08月13日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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