副業において、バイクを購入する際の経費の処理方法
副業にてデリバリー業務をレンタル自転車で行っています。
来年以降にバイク(125cc)を購入して、バイクで配達をしたいと思います。問題は経費の処理方法が分かりません。
ネットで調べると10万円以上は減価償却の必要でさらにプライベートでも使う場合は家事按分が必要とあります。
・減価償却の方法
・家事按分は購入前に半分ずつ一律(1:1)で決めるのか、運行記録をつけておき走行距離や利用状況を基に年末で決めるのか。
簡単に教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

原則は、運行記録などが正しいです。
でも、なかなかそうはいかないので、
実際に近い按分も認めてくださっています。
一月くらい運行記録を調べて、年間の按分の資料にしたらどうでしょうか?
バイクは、3年ですので
150,000円でしたら、今購入したら9月からですので・・・
150,000*0.334*4/12=16,700円という風に計算します。
16,700円が今年の経費です。
・減価償却の方法
新車の場合は法定耐用年数3年、定額法償却率0.334で事業供用割合分を必要経費に計上します。
例えば取得月が6月、取得価額が20万円、事業供用割合が50%の場合の減価償却費は20万円×0.334×7月(6~12月)/12月=38,966円、必要経費計上額が38,966円×50%(事業供用割合)=19,483円となります。
・事業供用割合
明確な定義があるわけではありませんが、合理的な方法によって事業供用割合を決めます。
最も正確なのは、ご記載のように走行距離で按分することかと思います。
詳しく回答をありがとうございます。
本投稿は、2020年09月14日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。