個人事業主の交通費による経費
普段、実家でUber eatsをしているのですが、この度学校の寮に引っ越すことになりました。 引っ越した後も年に数回ほど実家に戻ってUber eatsをしたいのですがその時に片道2000円ほどの交通費がかかってしまいます。 その場合の交通費は片道or往復分は経費にできるのでしょうか?(まだ開業届は出していません&住民票は移さないつもりです)
税理士の回答

奥谷誠
個人での所得税の計算において、必要経費とは「収入を得るために直接要した費用」である必要があります。
この内容から判断しますと、ご質問の交通費は帰郷に要する費用であり、収入を得るために直接要した費用とはならないと考えられます。
所得税の計算には通常、生活費となるものを必要経費とはしないとの前提がありますし、この費用が収入を増加させる要因にはならないと考えられているからです。
追加で質問ですが、Uberを稼働して遠い場所まで行ってしまった時は実家のほうに帰る際の電車での交通費は経費にできますでしょうか?

奥谷誠
前回説明させて頂きました通り、所得税法における必要経費は「収入を得るために直接要した費用」となっております。
Uber eatsとの契約では、飲食店などから配達先へ商品を届けたことにより契約が履行されたことになるでしょうから、その後、ご実家が近いからそちらへ帰るといった費用については、収入を得るために直接必要な費用とはいいがたいと思われます。
本投稿は、2020年09月25日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。