借地権の取得価額
借地権の取得者です。
事業用定期借地権を設定する際に支払った公正証書費用、測量費は借地権の取得価額になりますか?
それとも経費で落とせますか?
税理士の回答

会計の基本で、
付随費用は、原価に参入ですので、
全て、借地権の取得原価だと、考えます。
よろしくご理解ください。
例外は、自動車税や、土地建物の、取得税です。
本投稿は、2020年10月07日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。