事業用車両の売却時のリサイクル預託金について
個人事業主青色申告です。
事業用トラックを下取りにだし新たに購入しましたが購入当時にリサイクル預託金の計上がされていないようでした。
この場合はどのような仕訳をするのが適切でしょうか。
なお、下取り価格と購入価格は相殺せずそれぞれ入金・支払い処理となります。
旧車簿価1円
下取り価格40万円
旧車両のリサイクル券6,710円
購入車両 3,278,000円(税込)
リサイクル預託金12560円
自動車税(9月)5700円
〇下取り分
預金400000 / 車両運搬具 1円
固定資産売却益 393289
雑収入6710
自分なりに調べましたが譲渡所得なので事業主借の勘定を使うなどもでてきたのですが、なにぶん無知でしていまいち理解できませんでした。
〇購入分
車両運搬具 3278000円 / 預金 3296260
預託金 12560
車両維持費(非課税)5700
上記の仕訳で逢っていますでしょうか、何卒ご教授いただければ幸いです。
税理士の回答
〇下取り分
個人(事業者を含みます)の車両の売却は総合譲渡所得になります。
リサイクル預託金が未計上であれば、返金時の処理もできませんので
預金400,000円/車両運搬具1円、事業主借399,999円
と仕訳せざるを得ないと思います。
なお、総合譲渡所得は特別控除限度額が50万円ありますので、他に総合譲渡所得の対象となるものがなければ、所得(仕訳の事業主借)399,999円-特別控除額399,999円=0円です。
ご記載の仕訳のようにされると、事業所得が399,999円増加してしまいます。
〇購入分
車両維持費(非課税)が、自動車税などの税金であれば租税公課、法定登録費用等の法定費用であれば支払手数料になります。
ご教授ありがとうございます。
車両維持費(非課税)が、自動車税などの税金であれば租税公課とのことですが今回は車検が残っている状態の車両を購入いたしましたので租税公課で処理したいと思います。
また、これまで車検時にお支払いしている重量税・自賠責・印紙税を車両維持費(非課税)で計上しておりました。こちはら問題ないでしょうか?
勘定科目の違いであって、所得計算や消費税の処理に間違いがなければ特に問題にはならないと思います。
本投稿は、2020年10月15日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。