弁護士費用の経費計上と不動産所得の事業関係者について
不動産所得の必要経費についてですが、
税理士の月次顧問料や決算料、物件を取得した際に
司法書士に支払う登録免許税等が経費として計上
できますが、今後大家として物件を運営していくのに
発生する様々なトラブルを弁護士と顧問契約をして
対応を依頼したいのですが、その弁護士への費用も
不動産所得の必要経費として計上ができますか?
また、物件の賃貸管理会社との打ち合わせの際に
手土産としてお菓子を買ったりお歳暮を送った時に
接待交際費として計上できると思いますが
所有している物件の入居者にもしお歳暮を送った時は
接待交際費として計上できますか?
所有物件の入居者は事業関係者に含まれますか?
税理士の回答

事業と関係のある、出費は、全て経費です。
顧問契約書の内容をしっかりとしてください。
入居者へのお歳暮も、なります。あまりそのような例はありませんが・・・。
よろしくご理解ください。
本投稿は、2020年11月19日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。