確定申告の経費計上
個人で不動産賃貸業をしています。
自宅一部を事務所として使用し、賃貸事業のメールのやり取りや業者との打ち合わせなどに利用しています。
確定申告上、自宅にかかる費用(光熱費や固定資産税など、)の一部を、その事務所としての利用状況に応じて経費計上して良いものなのでしょうか。
税理士の回答

自宅一室を専用に事務所として使用している場合は、適正な使用割合により経費(光熱費、固定資産税)を計上できると思います。
本投稿は、2020年12月28日 09時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。