不動産所得 事業所得
事業所得がある場合には、不動産所得が5棟10室基準を満たさなくても不動産所得から65万円控除ができると聞きました。
この場合において、事業的規模を満たさない不動産所得から貸倒損失や貸倒引当金、固定資産の除却損なども、事業的規模を満たすものとして必要経費にできますか?
事業所得があれば、不動産所得は無条件に事業的規模を満たすと考えてよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
事業的規模でなくても不動産所得になりますので、不動産所得に直接関係する必要経費は計上出来ます。
青色申告特別控除が10万円になるか55万円(電子申告の場合65万円)になるかは、必要経費算入の可否とは関係ありません。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年01月05日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。