友人への報酬について
今年から青色申告(65万円控除)です。
仕事柄、年に2〜3回人手の必要なことがあり、そのような時に友人や兄弟に手伝いを頼むことがあります。
そこで手伝ってもらったお礼に数万円の報酬を支払っていますが、1人につき年間計5万円を超えると源泉徴収と支払調書の提出が必要になるのでしょうか?
ちなみに友人は会社員であり、副業もしているので謝礼を支払うことにより雑所得20万円を超えてしまうかもとのことなので、その場合はどんな金額でも支払調書を出すべきなのでしょうか??
また、兄弟は身内ですが、結婚していて別世帯なので他の人と同じように処理しても問題はありませんか?
初めてのことばかりで色々わからなくなってしまいましたm(_ _)m
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

源泉徴収と支払調書の提出が必要になるのはデザイン料など一定のものだけです。または人を雇っていない個人は必要ありません。兄弟でも別世帯であれば他の人と同じように処理しても問題はありません。
本投稿は、2021年01月29日 00時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。