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機械一式を前払いで全額支払った場合の仕訳について(個人事情主)

個人事業主ですが、機械一式168万円(機械 125万円・専用ソフトA 25万円・専用ソフトB 12万円・専用台 6万円)を購入するのに、納品前に全額支払った場合の仕訳を教えていただきたいです。(12/11支払い・12/15納品)
また専用ソフトも減価償却でしょうか?

税理士の回答

仕訳は以下のようになります。
12/11 前渡金168万円/現金預金168万円
12/15 機械装置168万円/前渡金168万円

また専用ソフトも減価償却でしょうか?

→機械と一体で機能するものであれば、機械の取得価額に含めて減価償却することになると考えられます。

ご返答ありがとうございます。
ソフトは、オプションで購入したもので、なくても機械は機能するのですが、それでも減価償却することになりますでしょうか?

具体的に拝見しないと文面だけでは判断しかねますが、専用ソフトとのご記載でしたので、上記の通り回答しました。
逆に、ソフトは機械と一緒でなければ機能しないのであれば機械の取得価額に含めるものと思います。

再度ご返答ありがとうございます。
説明不足ですみません。ソフトはその機械に直接入れるものではなく、その機械で使えるデータをPCで作成するもので、そのデータは、他の類似機械でも使えます。わかりづらいかもしれませんが、上記ご回答いただだいたようにすれば間違いないということですね?何度も申し訳ございません。

繰り返しになりますが、文面だけでは判断しかねますのであくまで参考として下さい。
機械と一体で使うものでなければ、無形固定資産(ソフトウェア)として機械とは別の減価償却資産になると思います。

参考にさせていただきます。ありがとうございました。

本投稿は、2021年02月02日 09時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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