資産除去債務の履行時期の変更
資産除去債務を計上した後に、除去時期の見積もりの変更があった場合はどのような会計処理をすればよいでしょうか。
以下を読んだのですが、理解が出来ません。具体的な仕訳例で教えてください。
適用する割引率は資産除去債務計上当初のものをそのまま使用し、変更が生じた時点の資産除去債務の割引現在価値を算定し、帳簿価格との差額を資産除去債務
及び関連する有形固定資産の帳簿価格に加減して処理をする
※その際の割引率は負債計上当初のものを使用する
税理士の回答

除去時期の見積もりの変更があった時点の資産除去債務の割引現在価値をまず算定します。その際、最初に資産除去債務を算定した時の割引率をそのまま使用して算定することになります。
算定した結果、当該資産除去債務の帳簿価額と、新たに算定しなおした資産除去債務の割引現在価値を比較して、新たに算定した資産除去債務の割引現在価値方が少なければ、その差額を以下のように調整することになります。
(借方)資産除去債務 ××× (貸方)有形固定資産 ×××
逆に多ければ以下のように調整します。
(借方)有形固定資産 ××× (貸方)資産除去債務 ×××
資産除去債務の会計基準に関する適用指針
https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/aro_2.pdf
設例5が参考になるものと思われます。
ご回答誠にありがとうございます。
設問を読んで再度うかがわせていただきます。まずはお礼申し上げます。
お世話になります。
説例5において、
・20x5年、当該年度内に設備の使用が終了することが判明し、実際に除去した場合
【除去が早まった場合】
・20x5年、除去が20x7年となることが判明し、20x7 年に除去した場合
【除去が延びた場合】
それぞれ具体的な仕訳を教えていただきたくお願い致します。
お忙しい中恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。

検討の上、後日返答させていただきます。

すみません。軽々しく書いてしまったのですが、最初のご質問の文章の典拠を教えて頂けますでしょうか?
典拠を確認せず、文章をなぞる感じで回答してしまったので、誤った回答になっているかもしれません。
典拠を確認したいので、よろしくお願い致します。
ご連絡ありがとうございます。
具体的には、企業会計基準でしょうか。

ありがとうございます。
もう一度考え直してみますので、
少々お時間くださいね。
本投稿は、2021年06月20日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。