決算処理時の法人事業税の経費計上の方法
法人事業税は損金計上できる税で租税公課科目にて処理できると思いますが処理の方法が理解できません。
法人事業税は、決算処理を行わないと、所得が確定できず、法人税が確定できないと思います。 この法人税に対して事業税が計算される為、決算処理を終わらないと事業税も確定しないのではないでしょうか?
決算処理後にその期に確定した事業税を経費処理すると、その期の所得が変わってしまい。当然法人税等も変わるのではないでしょうか?
その辺の仕組みが全く理解できず、ご教示頂けると助かります。
税理士の回答
事業税が損金となるのは発生した事業年度ではなく、支払った事業年度です。要するに決算(会計)上、当期の費用として法人税等と計上しても、法人税の損金になるのは翌期です。このズレを申告調整します。
例
前期に発生した事業税100を前期の決算で法人税等/未払法人税等(納税充当金)処理をした場合、前期の法人税申告書別表4は以下のようになります。
当期純利益〇〇円
加算 損金経理をした納税充当金100 ←前期発生分
続けて、当期に前期分100を納税し、当期に発生した事業税200を当期の法人税等/未払法人税等(納税充当金)処理をした場合、当期の法人税申告書別表4は以下のようになります。
当期純利益〇〇円
加算 損金経理をした納税充当金200 ←当期発生分
減算 納税充当金から支出した事業税等の金額100 ← 前期発生分
仮に当期の事業税が確定せず決算で法人税等に計上しなくても、加算200をしないだけですので、課税所得金額と法人税は確定します。
会計上の利益=税務上の所得ではありません。
前田先生 大変お忙しい中ご回答ありがとうございます。
誠に不勉強で恐縮ですが、 会計上の利益=税務上の利益では無い の事ですが、 前年事業税を今年度損金処理しても、税引前当期利益は変わらないと言う事でしょうか?
又、事業税の損金処理は帳簿記載の様に仕分入力する事では無く、決算時の別表4の(簡易様式)区分13の納税充当金から支出した事業税等の金額 へ記載する と言う事でしょうか?
事業税を会計上いつ計上するかの問題です。
当初の回答は、発生した事業年度に未払で計上した場合の税務上の処理です。
追加質問のように前期発生分を支払った当期に租税公課として会計上費用計上するのであれば、別表4での調整は不要で、他の申告調整がなければ税引前利益=所得になります。
本投稿は、2021年07月04日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。