高級ホテルクラブラウンジ
お世話になります。
コンサル会社で飲食店(バーテンも在籍するダイニングバー)も事業の一つとして行っております。
コロナ禍での一流ホテルがどのように営業をしているのか視察を考えております。
特にクラブラウンジに於いてのサービス、提供メニュー(カクテル含むお酒、大皿料理が出せない今、フィンガーフードメニューの研究)
を行いたいのですが
都内在住で都内のホテルへ宿泊する事は経費になりますでしょうか?
税理士の回答

一流ホテルがどのように営業しているかの視察・研究を目的とする宿泊であれば、当該宿泊費は経費として損金の額に算入できるものと思われます。
ただ、視察・研究が目的であることを示す客観的な資料、たとえば社内稟議書や、視察結果のレポートなどを、請求書や領収書とともに保管しておく必要があるものと思われます。
回答ありがとうございます。資料保管忘れずに行います。
本投稿は、2021年07月08日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。