個人事業主の休業補償に係る仕訳について
個人事業主で太陽光発電を行っています。休業補償を掛けてまして、落雷により発電が停止した分の10万円が支給されることとなり、通帳に振り込まれました。仕訳の方法ですが、普通預金/個人事業主借 となると思いますが、他に設備の損害保険金のように、発電料金に補てんする意味合いの仕訳は必要ないでしょうか?その場合はどのような仕訳になりますか?
税理士の回答
文面からわかる範囲で回答します。
売電収入を補填するもののようですので、雑収入として事業所得の収入に計上する必要があると思います。
課税所得と非課税所得の割合は保険契約書や保険金支払明細書などを見ないと判断できませんが、保険料を毎年必要経費にしているのであれば保険金は収入とすべきと考えられます。
確認です。損害保険金の場合は損害を補てんするの趣旨のもと、非課税で事業主借で仕訳しますが、休業補償金の場合は雑収入になるのでしょうか?
※明確にしたいので、敢えてアホな表現で質問をさせて頂いてます。
事業収入を補填するものであれば雑収入、設備への損害補償であれば非課税所得で事業主借です。
保険金の内容は保険会社にご確認ください。
本投稿は、2021年09月08日 19時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。