17ライブでの経費と確定申告
大学1年生で、17ライバーとしての活動、アルバイトをしております。
アルバイトは1年で合計50万円行かない程度です。
17ライバーとして活動している約4ヶ月で合計35万円ほどの収入を得ています。
質問①親の扶養が外れるのは、何万円以上配信で稼いだ時でしょうか
質問②他のライバーへの投げ銭はどれほど経費となるでしょうか(イベント応援のお返しや自分を売るために投げた)
質問③あと1ヶ月で配信を辞めるかもしれないのですが、配信用に買ったiPad(約5万)は全額経費にするのは難しいのでしょうか?
質問④レシートを発行しないところで買ったものは経費として出来ないのでしょうか?(ネットショッピングなど)
質問⑤今まで行ったことありませんでしたが、見た目を良くするために脱毛やエステに行くのは経費になるのでしょうか?
質問が多くて申し訳ありませんヾ(・ω・`;)ノ
回答のほど、よろしくお願い致します(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)
税理士の回答

①以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額50万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得(配信)
収入金額35万円-経費=雑所得金額35万円
3.1+2=合計所得金額35万円
雑所得で48万円以上稼いだときは、扶養から外れます。
②収入を得るために必要なものであれば、経費になります。いくらまでという制限はないです。
③配信用に買ったiPad(約5万)が、配信にだけ使用されたのであれば全額経費になります。
④金額が確認できる証票があれば、経費として問題ないと思います。
⑤配信の収入を得るために、必ず必要であれば経費にできると考えます。
分かりやすいアンサー本当にありがとうございました(´;ω;`)
本投稿は、2021年10月02日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。