帰属所得は課税される?
「帰属所得」というものが存在していて、直接的な金銭の授受が無くても所得に含まれるということを最近知って怖くなったのでお聞きします。
例えば自分が所有する写真には歴史的建造物Aが写っていて、自分の現在地からAまで行く経費が50000円するとしたらその写真を見ることで50000円の利益を享受したことになるのでしょうか?
調べてみると基本的には課税されることは無いという記述があったのですが本当なのでしょうか?
税理士の回答
帰属所得とは、「自己の財産の使用もしくは占有から生ずる利益、又は自己もしくは家族のためにする役務提供(自家労働)によって生まれる利益」と定義されています。
掛かった支出がその写真の価値ではありませんし、例えばその写真を展示することで利益を得る場合の利益が所得です。
ご記載のようなご心配をされていたら、城などの歴史的建造物を趣味で撮影してストックすると全部課税となってしまいますし、常識的に考えて持っているだけで所得及び課税が生じることはありません。
ご返信ありがとうございます。
1結局のところ「帰属所得」には課税されるのでしょうか?
2 先生が仰る「帰属所得」の定義だと実家暮らしならそれだけで一人暮らしなら本来かかるはずの家賃や生活費の利益を得たことになるのでしょうか?
3 自己の財産(書籍)等を使用して勉強し何か資格を取るなりして、仕事で業績を挙げることが出来たなら利益を得たことになるんでしょうか?
それなら仕事以外の日常生活のあらゆる行為で何らかの利益を得ていることになってしまいそうな気がするのですが...
4 また金銭で得られる所得以外の「経済的利益」についてはどの程度気にするべきなのでしょうか?
5 例えばアメリカについてのニュースや旅番組を見た場合、実際にアメリカへの渡航をしたならかかるはずの費用分の利益を享受したことになるんだろうか 美術品を紹介する番組を見たならその美術品を実際に見に行くのににかかる観覧料を無償で得たことになるのか
6店内やテレビで流れているBGMや曲を聴いたりすることで物品を無償で得たことになるのだろうか
7 プレゼンや学校の授業で貰う資料も所得に入るんだろうかとか
8 学校や公共の施設、図書館を利用することも経済的利益に含まれるのだろうか
とか色々考えてる内に怖くなって日常生活に支障が出ています....
理論としては帰属所得や包括的所得概念は理解出来るのですが、日常生活のレベルでどこまで考えるべきなのでしょうか....
9 基本的には国税庁のサイトで紹介されている例を気にするくらいで良いのでしょうか
税理士の方にこういう滅茶苦茶な質問をするのは本当に申し訳ないです。
しかし自分では気にし過ぎだと頭では分かっていても考えるのをやめられなくて相談させていただきました。
申し訳ありませんが、税理士は学者や医者ではありません。
ご記載のひとつひとつにお答えするだけの知識も持ち合わせておりませんので、以上とさせていただきます。
本投稿は、2021年10月06日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。