セミナー受講代について
個人事業主で青色申告をする者です。
何か購入する場合、30万円以下なら一括で経費計上できると思うのですが、30万円を超えるセミナーを受講する場合はいかがでしょうか?
ちなみに、10ヶ月間の受講で前払一括50万円程です。
税理士の回答
ご回答します。
必要経費は、次の金額です。
(1) 収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
また、支出した金額のうち、固定資産に該当するものは、一時の必要経費でなく、減価償却費として耐用年数に応じて償却率で計算した金額が必要経費になります。
30万円を超える固定資産は、減価償却の計算をすることになりますが、こちらは固定資産の規定ですので、今回のセミナー受講代は該当しません。
ご質問の50万円のセミナー受講代は、『その年に生じた業務上の費用』と考えられますので、一時の費用としてよいものでしょう。
この時注意すべきものとしては、受講のタイミングです。
一括支払いとのとこですが、未受講の部分は前払費用となり、来年の必要経費であり今年の必要経費にはなりません。
ご参考にしてください。
ありがとうございます。
受講が年をまたぐのですが、スタート時点で計上するのか、終了時点で計上するのか、これは自分で決めて良いものでしょうか?
ご回答します。
一括支払いであるが、受講期間が年をまたぐとのこと。
この場合は、スタート時点や終了時点で計上するのではなく、受講した期間で按分することになります。
未受講の部分は前払費用となり、来年の必要経費となります。
今年の必要経費にはなりません。
ご参考にしてください。
ありがとうございます。
ちなみに、プライベートから資金を出して支払ったのですが、この場合、以下のような仕訳で合ってますでしょうか?
・支払い時(全額)
→前払費用〇〇/事業主借〇〇
・受講時(月で割った額)
→研修費〇〇/前払費用〇〇
本投稿は、2021年11月02日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。