LED投資や仮設資材(足場)投資に伴う収入の扱いについて
サラリーマンで給与所得がメインですが、個人事業主として不動産所得もあります。
今回、LEDや仮設資材を購入してレンタル会社に貸与し、毎月でレンタル収入を得る形の投資を考えております。
それについて、以下ご教示お願い致します。
質問1
上記のような月額レンタル収入は、確定申告の際にどの費目に該当するのでしょうか?(①事業収入?➁雑収入?)
質問2
少額減価償却資産に該当するので投資した年に全額を経費扱いができる認識ですが、初年がこの経費によって赤字になる場合、他のどの所得と損益通算できるのでしょうか?(①給与所得や不動産所得と損益通算?➁仮想通貨などの雑所得と損益通算?)
税理士の回答
質問1
給与所得者であれば、不動産所得があったとしても雑所得になると思います。
質問2
質問1の通り雑所得になると考えられますので、雑所得の赤字の計上はできません。
過去の判例や裁決事例で、給与所得者が副業を事業所得で申告し、事業所得の赤字と給与所得と損益通算したものは、悉く否認されていますが、どうしても事業所得として申告したいとお考えであれば納税地の税務署に直接ご相談された方が良いでしょう。
前田先生
早速のお返事ありがとうございます。
重ねての質問で恐縮ですが、頂いた回答について少し疑問が残るため、以下2点確認させてください。
質問2
質問1の通り雑所得になると考えられますので、雑所得の赤字の計上はできません。
→雑所得は、同じ雑所得の範囲内で損益通算ができる認識なので、レンタル収入が雑所得扱いで且つそれ単体では経費によって赤字なのであれば、当年内に発生した「➁仮想通貨などの雑所得と損益通算」してよいと考えたのですが、これは誤りなのでしょうか?
質問3
給与所得者であればレンタル収入は雑所得になる、とのことですが、同じ考え方で、
太陽光発電への投資による売電収入(※自家用ではなく、50kW以上の産業用の全量売電)も、給与所得者の場合は事業所得ではなく、雑所得扱いが妥当でしょうか?
質問2の追加質問
雑所得内の損益通算は可能です、但し、赤字の場合の雑所得は0円です。
従いまして、他の所得との損益通算はありません。
質問3
レンタル収入と太陽光発電は全く別モノですから、同じような基準で考えることはできないと思います。
資源エネルギー庁が、50kw以上の場合は一般的に事業所得に該当すると公表していますので、税務署側もそれに準拠して判断すると思いますが、所得区分は実態で判断されます。
事業所得の要件として営利性や継続性といった外形的なことで判断をされる方は多いですが、過去の判例や裁決事例では、それ以前に社会通念上事業と認められることを大前提としています。
社会通念上事業と認められるとは、従事時間の大半をその業務に従事しており、その収入が生計の主要な原資であるということを指すと考えられます。
従いまして、会社の支配下での従事時間が大半で、生計の主要な原資が給与であれば、副業が事業所得と認められる可能性は極めて低いと考えられます。
詳細なご説明ありがとうございました。
分かり易く、よく理解できました。
本投稿は、2021年11月05日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。