車両修理代及び車検代の処理について
いつも参考にさせていただいています。
今期から税理士の先生を変えました。
そしたら、前まで消耗品費として処理していた自動車の修理代と車検代などを修繕費の科目に変更してくださいと言われました。
理由を聞いたところ、修理のための費用であるため修繕費ですと言われました。
言っていることはわかるのですが消耗品費で処理すると問題はあるのでしょうか?
今回、車検代は15万程度、自動車修理代はエアコンが壊れた修理なので15万ほどかかりました。
どちらも20万円未満であるため経費計上で問題ないと思うのですがどうなのでしょうか?
それとも、消耗品費で処理しておくと税務上、資産計上になるや経費にならないなどの問題はあるのでしょうか?
頑なにダメと言われたため、こちらも意地になっているところもあるのですが税務上不利になるのか理解したうえでもう一度話してみたいと思うのでよろしくお願いします
税理士の回答
消耗品費にしても修繕費にしても経費(個人であれば必要経費、法人であれば損金)ですから、所得も税額も変わらないと思いますから税務上は何ら問題ありません。
因みに私なら、ご記載の修理代は修繕費、車検代は車両費又は費目ごとに租税公課、保険料、支払手数料にします。
ありがとうございます
もう一度、担当の方と話してみたいと思います。
質問が変わって申し訳ありませんが、今回の車検代及び車の修繕の考え方の20万円未満なので修繕費は考え方はあってますか?
また、消耗品費の勘定で処理して、この修繕の考え方で経費処理しても問題ないのですか?
それとも、調査時に消耗品費で計上してるから資産計上と言われる可能性はあるのでしょうか?
車検代は保有に伴い法令で義務付けられているものですから、そもそも固定資産ではありませんので考え方は間違えていると思います。
修理代は20万円未満の判断基準で考えれば修繕費でしょう。
勘定科目は適正に処理すべきですが、所得の計算に細かい勘定科目の概念はありません。
消耗品費というのは経費科目ですから、消耗品が資産計上と言われる可能性があるのか、というご質問の主旨がわかりません。
顧問税理士によく聞いてください。
本投稿は、2021年11月09日 19時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。