源泉徴収税の仕訳について
源泉徴収税の仕訳について、売上時と入金時の両方に仕訳が必要でしょうか?
売上時のみの仕訳をしていました。
●売上時
(借方)売掛金 〇〇円 /(貸方)売上高 〇〇円
(借方)事業主貸(源泉徴収税) 〇〇円
また、12月の源泉徴収税は、発生主義として確定申告に含める認識で合っていますでしょうか?(例、2021年12月1~31日に支払いが確定分は、令和3年分の源泉徴収税で申請)
税理士の回答
仕訳はご記載の通りです。
12月の源泉徴収税は、発生主義として確定申告に含める認識で合っていますでしょうか?(例、2021年12月1~31日に支払いが確定分は、令和3年分の源泉徴収税で申請)
→こちらもご記載の通りですが、年を跨ぐ分は、確定申告書第1表58未納付の源泉徴収税額、第2表所得の内訳の源泉徴収税額を2段書きして上段に記載します。
ありがとうございます。
すみません、追加でご確認と質問がございます。
1.売上高は、毎月上記の仕訳にするとよいのでしょうか?
2.毎月の入金時は、源泉徴収税の記載はなしで、以下の仕訳でも問題ないでしょうか?
●入金時
(借方)普通預金 〇円 /(貸方)売掛金 〇円
3.未納付の源泉徴収税は、源泉徴収税の納付届出書を提出する必要があると見かけたのですが、こちらは必須になるのでしょうか? 送付の際に支払調書の提出が難しいので、送付はなしでも問題ないでしょうか。
1.売上高は、毎月上記の仕訳にするとよいのでしょうか?
→その通りです。
2.毎月の入金時は、源泉徴収税の記載はなしで、以下の仕訳でも問題ないでしょうか?
●入金時
(借方)普通預金 〇円 /(貸方)売掛金 〇円
→ご記載の通りです。
3.未納付の源泉徴収税は、源泉徴収税の納付届出書を提出する必要があると見かけたのですが、こちらは必須になるのでしょうか?
→確定申告の結果、源泉徴収税額の方が多く還付となる場合で、還付税額に未納の源泉徴収税額が含まれているときだけ提出します。
送付の際に支払調書の提出が難しいので、送付はなしでも問題ないでしょうか。
→支払調書は添付提出書類ではありません。
ご丁寧にご回答をいただき、ありがとうございました。確定申告を無事に進められます。今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2022年02月01日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。