役員退職金の損金不算入
会社の代表取締役に昨年就任しました。
前代表取締役には退職金4千万円を支払いました。取締役も同時に退任し、現在は取締役ではない会長として会社にいます。会長は、創業者であり、当社の株を2/3以上保有しております。
会長が、会社の経営に関与したく、執行役員として戻ることは可能か画策しています。取締役に復帰することも考えたようですが、退職金が否認されるので考え直してもらった経緯があります。
執行役員の形で経営に加わることで、以下を考えているようです。
・従業員の給料、賞与を決定したい
・外注金額、外注先を決定したい
・株の配当を毎年出すように決定したい
・経費(車、携帯電話、交際費)を取締役と同程度使用したい
経営に加わることで、会長が代表取締役であったときと変わらない状況になり、実質的な社長になることを避けたいと考えています。
①執行役員になり経営に加わることは、みなし役員と判断され、退職金が否認されると思うのですが、どうなのでしょうか?
②株主が、携帯電話料金、車のガソリン代や整備代などの経費を会社負担にしてほしいと要求された場合、会社の経費で処理できるのでしょうか?
税理士の回答
①執行役員は法人税法上の役員なので否認されるでしょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm
②株主に関わらず私的な支出を会社の経費とすることはできません。
仮に立替えと理由付けても、その株主が実質的に法人税法上の役員と看做されれば、会社は損金不算入の役員給与、株主は給与所得課税とされるでしょう。
回答有難うございます。
会社の経費について質問です。
役員が業務上で使用する携帯電話の使用料金、ガソリン代、他社との交際費などはすべて会社経費でよいのでしょうか?
その支出が会社の事業活動のためのものであると合理的に説明できるのであれば可能です。
文面だけ実態がわからない状態では上記の回答しか出来ません。
本投稿は、2022年02月16日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。