確定申告 雑所得 仕入れ:販売が1:1でない場合 期跨ぎ
フリマアプリでの雑所得を確定申告する際、仕入れ:販売が1:1でない場合案件についてどのように仕入れ計上すべきか判断が付かず、教えていただけないでしょうか。
①商品ABを個別で購入後、Aが年末、Bが年始に販売された場合
・Aは昨年度分として仕入れ計上可能
・Bは期ズレとなるので昨年度分としては計上不可、翌年度分確定申告の際に1/1仕入れとして計上とすることは可能
という認識です。
それでは商品ABが一括りになっているセット(伝票上分割不可)を仕入れした場合、どのように計上すれば宜しいのでしょうか?ABCDE全て売れるまでは仕入れ計上できないのでしょうか?
②商品Cを年末に、商品Dを年始に仕入れ、それらをまとめて販売した場合
・商品Fの仕入れは1/1,商品Gの仕入れは実際の日付にし新しい年の分として仕入れ計上する。
で問題ないでしょうか。
以上①②について教えて下さい、何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
仕入れの計上はものが手元に届いたときです。
あなた様の考え方の基本は正しいです。それを補うのが、期末棚卸の計上です。原価は売上が計上されて、はじめて経費になります。
このため年末に売れ残ったものは、期末棚卸に計上し翌年の経費として計上します。
①はBを棚卸しに計上、B.C.D.Eの仕入れ見込額を棚卸しに計上
②も同様に年末に売れ残ったものは、その仕入れを棚卸しに計上してください。
本投稿は、2022年02月17日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。