自分用のテレビをシェアハウスの備品に転用する際の開業費について
シェアハウスを開業しようと思います。
自分用のテレビを2年前に購入していて、当時の取得価格が10万円未満です。
そのテレビをシェアハウスの共用備品として転用したいんですが、シェアハウスの開業費としてテレビの購入金額を記帳するのは、問題あるのでしょうか。
それとも、使った年数分の原価償却処理が必要でしょうか。
税理士の回答

そのテレビをシェアハウスの共用備品として転用したいんですが、シェアハウスの開業費としてテレビの購入金額を記帳するのは、問題あるのでしょうか。
買った年の家事費です。経費などに計上はできないと考えます。
あ、いいえ、個人事業者としてシェアハウスを運営したいです。シェアハウスというのは、各部屋は賃貸ですが、賃借人が自由に使える共用スペースもあります。その共用スペースに置く家具家電などの取得費用は経費になるのは間違いないですよね。開業日より前に取得してかつ10万円以下なら開業費になると思いますが間違いないでしょうか。
2年前に購入したTVも共用スペースに置きます。買った年は事業はまだやっていないです。そのTVを開業するシェアハウスの共用スペースに置く場合の、経費にする額についての質問でした。全額にしたほうがいいのか、それとも2年の使用期間の減価処理をして残額を経費にしたほうがいいのか、という質問でした。

あ、いいえ、個人事業者としてシェアハウスを運営したいです。シェアハウスというのは、各部屋は賃貸ですが、賃借人が自由に使える共用スペースもあります。その共用スペースに置く家具家電などの取得費用は経費になるのは間違いないですよね。開業日より前に取得してかつ10万円以下なら開業費になると思いますが間違いないでしょうか。
いいえ、購入した時の家事費です。ならないと考えます。
したいのなら、新しく購入下さい。
2年前に購入したTVも共用スペースに置きます。買った年は事業はまだやっていないです。そのTVを開業するシェアハウスの共用スペースに置く場合の、経費にする額についての質問でした。全額にしたほうがいいのか、それとも2年の使用期間の減価処理をして残額を経費にしたほうがいいのか、という質問でした。
上記記載。購入時の家事費です。10万円未満
本投稿は、2022年03月14日 00時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。