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マネーフォワードでの仕訳で一時所得に分類するものについて

一時所得分の仕訳のやり方ってありますか?
申告書の一時所得に合計額記載するのはわかりますが
帳簿上ではどのように仕分けすればいいのでしょうか?

あとアプリの友達紹介での特典で例えば500円頂いた際は
所得税は課税されるのは分かりますが消費税はどのような扱いになりますか?
消費税は不課税の認識でいいんですか?

同様にクレジットカードやデビットカードでの使用額1%や特定店舗だと付与率UP等の付帯キャンペーンで得たポイントは同じような考え方なのでしょうか?

競馬や競輪の払戻金についてもお聞きしたいです。

税理士の回答

 消費税は、「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供」に課税されますので、アプリの友達紹介を業務として行っていなければ、消費税は課税されません。
 一時所得の仕訳は、雑収入などで良いと思いますが、確定申告の際、一時所得として申告しますので、きちんと分かるように記載しておく必要があります。
 競馬や競輪の払戻金は、通常は一時所得ですが、「馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して」事業所得や雑所得とされることもあります。
 ポイントについては、キャッシュバックや値引きと同様の行為とされるため、所得税は課税されません。

本投稿は、2022年04月14日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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